大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和36(オ)1231 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由第一ないし第五点について。

原審は、控訴人(上告人)が本件土地上に建物を所有し、同建物を昭和一七・八

年頃から訴外D生命保険株式会社に事務所として賃貸していたこと、同会社a出張

所の事務主任(または所長)E某が右建物に居住し、一部を右会社事務所として、

一部を自己の居宅として使用していたが、右E某が他に転勤したので、引続き、被

控訴人(被上告人)がその後任者として右出張所事務主任に就任し、右建物を事務

所兼住宅として使用し、同建物に居住していたこと、同建物が昭和二○年八月中戦

災により全部焼失したので、被控訴人は、戦時罹災土地物件令四条一項にいわゆる

滅失当時の居住者に当るものとして、同年一〇月頃右建物の敷地であつた本件土地

に本件建物を建築して居住し、本件土地を使用していたが、次いで、罹災都市借地

借家臨時処理法の施行に伴い、昭和二一年一一月一九日頃控訴人に対し同法三二条

一項、二条一項にもとづき本件土地について賃借の申出をし、法定期間内に控訴人

から拒絶の意思表示を受けなかつたことを確定しており、右確定事実によれば、被

控訴人が本件土地について同法所定の賃借権を取得した旨の原審の判断は相当であ

る。所論は、原判旨に副わない事実を前提とし、独自の見解に立脚して原判決を攻

撃するものであるから、採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 河 村 又 介

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裁判官 垂 水 克 己

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 横 田 正 俊

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